崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道 -4ページ目

新会社法(出資の払込)

現行は、会社設立時の出資の払込は、出資の払込金を保管する

銀行などの払込取扱機関が作成する「払込金保管証明書」に

よらなければ、出資の払込を証明できませんでした。


しかし、会社が払い込んだ払込金の返還を求め、返還を受けるための

事務手続きがたいへん面倒でした。


そこで「新会社法」では、発起設立の場合は、「残高証明書」等でも

出資の払込の証明ができるように改正されます。


これにより、会社の事務作業が円滑に行われます。


なお、募集設立の場合は、ほぼ今までと同じ方法での証明が必要です。


募集設立‥株式会社の設立にあたり、発起人が会社の発行する株式

の全部を引き受けずに、一部の株式の引受を一般から募集する

設立方法のこと。


発起設立‥発起人が会社の発行する株式の総数を引き受ける設立方法。


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新会社法って何?

今さかんに新会社法ということばを聞きますが、

新会社法とは、何でしょうか?


それは、2006年4月に施行される予定の会社に関する法律です。


現在の商法は、株式会社や合名、合資会社などの「商法(第2編会社)」。

有限会社などの「有限会社法」。「商法特例法」。の3つの法律に分かれて

いますが、今回の大改正により、「新会社法」という新しい法律に統一されます。


内容については、今後説明していきます。


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失業給付(基本手当)の支給は最長1年間

基本手当が受給できる期間は原則離職日の翌日から1年間

(所定給付日数が330日の人は、1年に30 日を加えた日数)です。


たとえ所定給付日数が残っていても受給できません。


よって自分の所定給付日数によっては早めにハローワークで

求職の手続きをしないと、基本手当が所定給付日数分支給

されないケースもでてきます。


所定給付日数は、退職時の年齢と被保険者期間、退職理由

によって決まります。


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公共職業訓練は基本手当が延長される

基本手当を受給できる人が、公共職業訓練を受ける場合、

所定給付日数を越えて基本手当が支給されることがあります。


こうした給付を受けるには、ハローワークを通した公共職業訓練

である必要があります。


無料の職業訓練もあります。


種類や期間についてはハローワークに問い合わせるとよいでしょう。


この訓練延長給付が支給されるケースは以下の3つです。


①公共職業訓練への入校を待期している期間。

90日を限度として基本手当が支給されます。


②公共職業訓練を受講中の期間。

2年間を限度として失業していた場合、基本手当が支給されます。


③公共職業訓練を終了した後の期間。

なおも職業に就くことが困難と認められた場合に、

30日を限度として基本手当が支給されます。


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ひさしぶりの日記

ひさしぶりに書きます。


世間は夏休みやお盆休みで大勢の人が休みでした。


つい僕も休み気分で更新をさぼっていました。


心を入れ替えて今日からまた書いていきます。


早くペースを取り戻さなければ。


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行政書士試験とは

行政書士とは、役所に提出する書類作成の代理役、

コンサル的業務の国家資格で、試験は1年に1 回

10月にあります。


わりと簡単にとれる法律資格として人気資格のため、

受験者は。8万人を越えるほどになっています。


合格率は一定でなく19%の時もあれば2%の時もあります。


僕が合格したのは3年前で2回目の挑戦でした。

予備校へはいかず独学です。


その時の合格率が19.23%でしたので独学でも十分でしたが、

次の年は、 2.89%で司法書士なみの合格率でした。


合格率が20%近くであれば独学でもいけると思いますが

どうなんでしょうか。なんせ不思議な試験なので。


ちなみに行政書士として開業している人は、年収300万円以下の

人もいっぱいいます。


しかしその一方で、1000万円以上稼ぐ人もいます。


他の士業もそうですが、資格をもっているから安泰ではなく、

工夫と努力がないと稼ぐことは難しいのでしょう。


試験概要 です。

退職の理由によって基本手当の開始時期は違う

基本手当は、原則最初に求職の申し込みをした以後、

通算して7日間の待期期間を経て、8日目から支給されます。


しかしこれは、倒産やリストラや定年で退職した場合です。


自己都合退職の人は、1ヶ月以上3ヶ月以内の間で

公共職業安定所長の定める期間「給付制限期間」が

設けられています。


よって自己都合退職の人は、すぐには基本手当がでません。


基本手当を受給するために、最初にハローワークに離職票を

提出しますが、離職票に書かれた退職の理由次第で、

基本手当の支給開始時期や所定給付日数が違ってきます。


また、自己都合退職でも、健康上の理由やその他理由が

正当なものと認められた場合は、給付制限されないこともあります。


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失業中にアルバイトをしたら

基本手当は失業している時に支給されるものなので、

失業中にアルバイトしたら基本手当は受給できなく

なるのでしょうか?


答えはノーです。


失業期間中にアルバイトや内職なので収入を得たときは、

「失業認定申告書」に、仕事をした日数と収入の額を記入

して、失業認定日に提出します。


アルバイト等であれば、原則として次の支給時には働いた

日数分の基本手当は支給されません。


しかし、その基本手当の権利が失われるのではなく、

その日分は後に持ち越されます。


ただし、基本手当の受給期間の原則は「離職日の翌日から1年間」

なので、それを越える延長はされません。


また、内職等で収入を得たときは、収入によって

①基本手当が減額されず支給される。

②基本手当が減額して支給される。

③基本手当は支給されない。


これらの基準や内職の基準は、管轄のハローワークに

問い合わせてみるとよいでしょう。


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失業給付(基本手当)の受給の手順

基本手当の支給を受けるには、ハローワークで失業状態で

あることを認めてもらわなければいけません。


失業中であるということは、働きたいけど職が見つからない

ということです。


なのでまず、ハローワークに求職の申し込みをします。


そこで失業が確認されてはじめて基本手当の受給資格

があるかどうかが決定されます。


そして、受給資格があると認められると「受給資格者証」が

交付されます。


基本手当の支給は、最初にハローワークへ行った日から

通算して7日間は「待期期間」として支給されません。


受給資格者は、原則最初にハローワークへ行った日から

起算して4週間に1回ずつハローワークへ行き、その直前

の28日の各日について失業の認定がされます。


その失業の認定がされるごとに支給が決定され、振り込まれます。

ただし、最初の失業認定日に支払われる基本手当は、

待期期間があるので21日分になります。


後日詳しく説明しますが、自己都合退職の場合は、基本手当

がすぐにはでません。


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退職後の失業手当のもらい方

失業したら、一定の条件を満たした人は、雇用保険から

失業等給付の基本手当が支給されます。


では、支給される条件はどのようなものなのでしょう。


①離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること。

②離職後、ハローワークに求職の申し込みをしていること。の2点です。


求職の申し込みとは、自宅の住所地を管轄するハローワークに、

雇用保険被保険者証。離職票(退職してから10日ほどで会社から

受け取るもの。10日たっても届かない場合は、請求すること)。

印鑑。住民票または運転免許証。写真1枚。をもってすることです。


基本手当の受給できる期間は原則1年間です。

なのでできるだけ早く求職の申し込みをしましょう。


基本手当のもっと詳しい説明は、次回以降にします。


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