新会社法(出資の払込)
現行は、会社設立時の出資の払込は、出資の払込金を保管する
銀行などの払込取扱機関が作成する「払込金保管証明書」に
よらなければ、出資の払込を証明できませんでした。
しかし、会社が払い込んだ払込金の返還を求め、返還を受けるための
事務手続きがたいへん面倒でした。
そこで「新会社法」では、発起設立の場合は、「残高証明書」等でも
出資の払込の証明ができるように改正されます。
これにより、会社の事務作業が円滑に行われます。
なお、募集設立の場合は、ほぼ今までと同じ方法での証明が必要です。
募集設立‥株式会社の設立にあたり、発起人が会社の発行する株式
の全部を引き受けずに、一部の株式の引受を一般から募集する
設立方法のこと。
発起設立‥発起人が会社の発行する株式の総数を引き受ける設立方法。
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新会社法って何?
今さかんに新会社法ということばを聞きますが、
新会社法とは、何でしょうか?
それは、2006年4月に施行される予定の会社に関する法律です。
現在の商法は、株式会社や合名、合資会社などの「商法(第2編会社)」。
有限会社などの「有限会社法」。「商法特例法」。の3つの法律に分かれて
いますが、今回の大改正により、「新会社法」という新しい法律に統一されます。
内容については、今後説明していきます。
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失業給付(基本手当)の支給は最長1年間
基本手当が受給できる期間は原則離職日の翌日から1年間
(所定給付日数が330日の人は、1年に30 日を加えた日数)です。
たとえ所定給付日数が残っていても受給できません。
よって自分の所定給付日数によっては早めにハローワークで
求職の手続きをしないと、基本手当が所定給付日数分支給
されないケースもでてきます。
所定給付日数は、退職時の年齢と被保険者期間、退職理由
によって決まります。
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公共職業訓練は基本手当が延長される
基本手当を受給できる人が、公共職業訓練を受ける場合、
所定給付日数を越えて基本手当が支給されることがあります。
こうした給付を受けるには、ハローワークを通した公共職業訓練
である必要があります。
無料の職業訓練もあります。
種類や期間についてはハローワークに問い合わせるとよいでしょう。
この訓練延長給付が支給されるケースは以下の3つです。
①公共職業訓練への入校を待期している期間。
90日を限度として基本手当が支給されます。
②公共職業訓練を受講中の期間。
2年間を限度として失業していた場合、基本手当が支給されます。
③公共職業訓練を終了した後の期間。
なおも職業に就くことが困難と認められた場合に、
30日を限度として基本手当が支給されます。
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ひさしぶりの日記
ひさしぶりに書きます。
世間は夏休みやお盆休みで大勢の人が休みでした。
つい僕も休み気分で更新をさぼっていました。
心を入れ替えて今日からまた書いていきます。
早くペースを取り戻さなければ。
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行政書士試験とは
行政書士とは、役所に提出する書類作成の代理役、
コンサル的業務の国家資格で、試験は1年に1 回
10月にあります。
わりと簡単にとれる法律資格として人気資格のため、
受験者は。8万人を越えるほどになっています。
合格率は一定でなく19%の時もあれば2%の時もあります。
僕が合格したのは3年前で2回目の挑戦でした。
予備校へはいかず独学です。
その時の合格率が19.23%でしたので独学でも十分でしたが、
次の年は、 2.89%で司法書士なみの合格率でした。
合格率が20%近くであれば独学でもいけると思いますが
どうなんでしょうか。なんせ不思議な試験なので。
ちなみに行政書士として開業している人は、年収300万円以下の
人もいっぱいいます。
しかしその一方で、1000万円以上稼ぐ人もいます。
他の士業もそうですが、資格をもっているから安泰ではなく、
工夫と努力がないと稼ぐことは難しいのでしょう。
試験概要 です。
退職の理由によって基本手当の開始時期は違う
基本手当は、原則最初に求職の申し込みをした以後、
通算して7日間の待期期間を経て、8日目から支給されます。
しかしこれは、倒産やリストラや定年で退職した場合です。
自己都合退職の人は、1ヶ月以上3ヶ月以内の間で
公共職業安定所長の定める期間「給付制限期間」が
設けられています。
よって自己都合退職の人は、すぐには基本手当がでません。
基本手当を受給するために、最初にハローワークに離職票を
提出しますが、離職票に書かれた退職の理由次第で、
基本手当の支給開始時期や所定給付日数が違ってきます。
また、自己都合退職でも、健康上の理由やその他理由が
正当なものと認められた場合は、給付制限されないこともあります。
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失業中にアルバイトをしたら
基本手当は失業している時に支給されるものなので、
失業中にアルバイトしたら基本手当は受給できなく
なるのでしょうか?
答えはノーです。
失業期間中にアルバイトや内職なので収入を得たときは、
「失業認定申告書」に、仕事をした日数と収入の額を記入
して、失業認定日に提出します。
アルバイト等であれば、原則として次の支給時には働いた
日数分の基本手当は支給されません。
しかし、その基本手当の権利が失われるのではなく、
その日分は後に持ち越されます。
ただし、基本手当の受給期間の原則は「離職日の翌日から1年間」
なので、それを越える延長はされません。
また、内職等で収入を得たときは、収入によって
①基本手当が減額されず支給される。
②基本手当が減額して支給される。
③基本手当は支給されない。
これらの基準や内職の基準は、管轄のハローワークに
問い合わせてみるとよいでしょう。
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失業給付(基本手当)の受給の手順
基本手当の支給を受けるには、ハローワークで失業状態で
あることを認めてもらわなければいけません。
失業中であるということは、働きたいけど職が見つからない
ということです。
なのでまず、ハローワークに求職の申し込みをします。
そこで失業が確認されてはじめて基本手当の受給資格
があるかどうかが決定されます。
そして、受給資格があると認められると「受給資格者証」が
交付されます。
基本手当の支給は、最初にハローワークへ行った日から
通算して7日間は「待期期間」として支給されません。
受給資格者は、原則最初にハローワークへ行った日から
起算して4週間に1回ずつハローワークへ行き、その直前
の28日の各日について失業の認定がされます。
その失業の認定がされるごとに支給が決定され、振り込まれます。
ただし、最初の失業認定日に支払われる基本手当は、
待期期間があるので21日分になります。
後日詳しく説明しますが、自己都合退職の場合は、基本手当
がすぐにはでません。
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退職後の失業手当のもらい方
失業したら、一定の条件を満たした人は、雇用保険から
失業等給付の基本手当が支給されます。
では、支給される条件はどのようなものなのでしょう。
①離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること。
②離職後、ハローワークに求職の申し込みをしていること。の2点です。
求職の申し込みとは、自宅の住所地を管轄するハローワークに、
雇用保険被保険者証。離職票(退職してから10日ほどで会社から
受け取るもの。10日たっても届かない場合は、請求すること)。
印鑑。住民票または運転免許証。写真1枚。をもってすることです。
基本手当の受給できる期間は原則1年間です。
なのでできるだけ早く求職の申し込みをしましょう。
基本手当のもっと詳しい説明は、次回以降にします。
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