崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道 -6ページ目

会社を病気などで休業しなければならなくなったら

病気や入院などで会社を休業し、その間給料がでなかったら困りますよね。


そんな時のために、健康保険に傷病手当金というものがあります。


これは、

①業務外の疾病または負傷の療養であること。

②労務不能であること。

③4日以上休業すること(労務不能の継続する3日間は待機期間)。

④事業主から報酬が支払われていない。(支払われていても

傷病手当金の額よりも少なければ差額を支給)。


以上のすべての条件を満たす場合に、待機期間を終了した

4日目から支給されます。


支給額は、1日のうち標準報酬月額の100分の60で、

最高1年6ヶ月支給されます。


ただし、同一の傷病により、他の年金たる給付を受けられるときは、

原則として支給されません。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

知ってて得する法律情報 です。

株式会社設立に最低資本金制度の撤廃

2006年度施行を目指している新会社法(現行法では、商法や有限会社法など

複数の法に分散しているのを一本化しようとしている。)で最低資本金制度を

撤廃しようとしています。


新会社法では、有限会社(現行法では、最低資本金300万円以上)と株式会社

(現行法では、最低資本金1000万円以上)を統合して、株式会社に一本化して、

最低資本金制度を撤廃しようとするものです。


これにより、資本金1円でも広く容易に株式会社が設立できるようになります。
(現行法でも特例として、新事業創出促進法で資本金1円で、会社を作ることが

できますが、5年以内に株式会社なら資本金1000万円以上に、有限会社なら

資本金300万円以上に増資しなければいけない。)


これにより、起業しようとする人は税金等で優遇されている法人にて起業することが

容易になります。


元手がなくても会社を作ることができるので、チャンスです。

労働契約について

就職や転職で入社してみたら、入社前にいっていたことと全然違っていた。

ということをよく耳にします。


僕もある会社ではそうでした。

何故そういうことがおこるのづしょうか?


僕の場合は、口約束で書面にて給料がいくらとか書いてもらわなかったのが

原因です。


労働基準法のでは、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、

労働時間その他労働条件を明示しなければならない」となってます。


その中でも絶対的明示事項として、

①労働契約の期間に関する事項。

②就業場所および従事すべき業務に関する事項。

③始業および終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休息時間、休日、

休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換に関する事項。

④賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期、

昇給に関する事項。

⑤退職に関する事項。

です。


さらにこの5つの事項については書面の交付による明示をしなければいけないのです。

(賃金に関する事項のうち昇給に関する事項は除外)。


明示された労働条件と事実とが相違する場合は、労働者は即時に契約を解除できます。


契約は解除できるといっても、口約束でした条件になるわけではありません。

会社選びは、自分の人生の重要な選択です。


是非後悔しないようにしてください。

就業規則って何?

会社勤めをしていると、就業規則というものがでてきますが、

どういうものか。どれくらいの効力があるもかを説明します。


就業規則とは、労働者の就業上、遵守すべき規律および

労働条件に関する具体的細目について定めた規則の総称です。


常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成

しなければなりません。


また効力は、就業規則の定める基準に達しない労働条件を定める

労働契約は、達しない部分については無効とされます。


この場合、無効となった部分については、就業規則の定める基準

になります。

すなわち労働契約よりも効力があります。


しかし、労働基準法や労働協約よりかは効力がなく、それらの基準

に達しないまたは背いている就業規則については、所轄労働基準監督署長は、

その変更を命ずることができます。


就業規則の作成には、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、

その労働組合、ない場合は、労働者の過半数を代表する者の意見聴取を

しなければいけません。


ただ意見聴取は、案を示して意見を聴けばよく、同意を求める必要はありません。

(要は、その案に賛成反対は関係なく意見を聴けばいいのです。)


みなさんもたまには、自分の会社の就業規則に目を通して何が書いてあるのか

見てみてはいかがでしょうか?


古くからずっと変更してなくて、就業規則に反することを平気でやっていたりする
かもしれません。

労働基準法上の解雇

最近の会社では、終身雇用がくずれ、リストラも当たり前に
行われるようになってきました。


では、労働基準法では解雇とはどのような定義になっている
のでしょうか?


解雇とは、使用者の一方的意思表示による労働契約の解約の
ことである。


労働基準法では、

1.労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養
のために休業する期間及びその後30日間。
2.産前産後の女性が、労基法第65条の規定によって休業
する期間(産前6週間、産後8週間。ただし、多胎妊娠の場合
は産前14週間)およびその後30日間。

は解雇の制限期間となっているので解雇できないのです。


労働基準法では、労働者を解雇しようとする場合には、

1.少なくとも30日前に予告しなければならない。
2.30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金
を支払わなければならない。(平均賃金の支払いは日割りよる
換算が認められているので、20日前に予告して解雇する場合に
は10日分の平均賃金を支払えばよい。)


労働基準法上の解雇は、以上のようになっています。


ただ現実は、日本の会社は労働者によほどの否がなければ解雇
という形をとりません。
リストラでも自主退社扱いにしたりと。


なのでもし、不当解雇をされた場合は、断固たたかうべきなのです。
よほどのことがないかぎり、日本の会社は現状解雇できません。

ホームページ更新

ひさしぶりの書き込みです。


書き込みしなければと思いながら、ホームページの更新に

力をいれていたため、書くことができませんでした。


これからはどんどん更新していきます。


ここで書いている法律情報 知ってて得する法律情報

僕の波瀾万丈な会社生活を書いた 貧乏からの脱出

ネットで稼ぐための無料でネット収入


その他役立つ情報があります。


是非是非見てみてください。よろしくお願いします。

収入が少なく保険料が払えないなら保険料免除制度を。

国民年金保険料を一定以上延滞すると、障害基礎年金
や遺族基礎年金が支給されなくなるので年金保険料は、
払ったほうがいいという紹介をしましたが、収入がな
く払えない人のために、保険料免除制度というものが
あります。


延滞となれば加入期間に加えてもらえませんが、免除
なら免除期間となり、加入期間としては不利になるこ
とはありません。


ただし、年金金額としては、通常払い込みした場合の
3分の1として計算 (学生等の納付免除を除く。)され

ます。


また、収入によって半額免除というのもあります。こ
れは、保険料を半額免除され、年金金額としては、通
常払い込みした場合の3分の2として計算されます。


平成18年7月からは、4分の3免除と4分の1免除の4種類
となります。 ただし、免除申請をするには、収入制限
がありますので、市町村に問い合わせてみて下さい。


また、学生の方は、学生等の納付免除というものがあ
ります。これは、将来の年金金額には反映されません
が、加入期間に免除期間として、プラスされます。
また10年間ならその期間の保険料を追納することもで
きますので、学生の方は保険料を延滞しておくのでは
なく免除の申請をすることをおすすめします。


さらに、平成17年4月から平成27年6月まで、30歳未満
の低所得に対して、保険料納付猶予措置も行われます。




老齢基礎年金

年金を払っておいたほうがいいという理由として、
障害基礎年金と遺族基礎年金について紹介しました
ので、老齢基礎年金について紹介したいと思います。


支給要件として、保険料納付済期間または保険料免
除期間(学生等である保険料免除期間は除く)のあ
る者が、65歳に達したときに支給される。


ただし原則として保険料納付済期間と保険料免除期
間とを合算した期間が25年に満たないときは支給さ
れない。


これは原則で、特例のひとつとしては、生年月日に
よって25年払わなくても支給されるケース等があり
ます。


昭和16年4月2日以降に生まれた者については、保険
料納付済期間が480ヶ月(40年)ある者が満額
(794500円)支給され、それ以下であればその分支
給金額が減っていきます。


また、65歳からもらいはじめれるのが原則ですが、
60歳から繰上げ支給することができます。
ただし、その分年金額は減額されます。


逆に65歳以降に繰下げ支給をすることもできます。
その分年金額は増額されます。


将来もらえる年金額は、今よりも減っているとは思
います。ただ国民年金は、死亡するまて支給されます。
平均寿命も医学の進歩によりもっともっと長くなるで
しょう。将来困ることにならないように、考えてみて
はいかがでしょうか?

遺族基礎年金

国民年金保険料を払ったほうがいいという理由として、
年金は老齢だけでなく、障害や遺族のための給付でも
あるということを書きましたが、障害基礎年金につい
ては、取りあげましたので、遺族基礎年金について説
明します。


遺族基礎年金とは、次のいずれかの場合に、その者の
妻(一定の範囲内の子がいる)または子に支給される。

1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、
60歳以上65歳未満である者が死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満
たした者が死亡したとき。


1.2.においては、以下の保険料納付要件を満たす
ことが条件です。


保険料納付要件とは、死亡日の前日において、死亡日
の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ
当該被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料
免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以
上あること(特例として、平成18年4月1日前にある死
亡については、死亡日の前日において、当該死亡日の
属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済
期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなけれ
ば、保険料納付要件を満たしたものとする。)


すなわち保険料を払わないと加入期間の3分の2を満た
さなくなるので、遺族基礎年金はでなくなってしまう
ということです。


支給される遺族の範囲としては、
1.妻については、下記2.の子と生計を同じくすること。
2.子については、現に婚姻してなく、18歳に達した
日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で
障害等級に該当する障害の状態にあること。


ちなみに給付金額は、年間794500円です。
また子供(18歳にに達する日以降の最初の3月31日まで
の間にある子及び20歳未満で障害等級に該当する子)
の生計維持をしていた場合は、遺族基礎年金に子1人に
つき(2人目まで)228600円加算され、3人目は76200円
加算される。

遺族基礎年金

国民年金保険料を払ったほうがいいという理由として、
年金は老齢だけでなく、障害や遺族のための給付でも
あるということを書きましたが、障害基礎年金につい
ては、取りあげましたので、遺族基礎年金について説
明します。


遺族基礎年金とは、次のいずれかの場合に、その者の
妻(一定の範囲内の子がいる)または子に支給される。

1.被保険者が、死亡したとき。
2.被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、
60歳以上65歳未満である者が死亡したとき。
3.老齢基礎年金の受給権者または受給資格期間を満
たした者が死亡したとき。


1.2.においては、以下の保険料納付要件を満たす
ことが条件です。


保険料納付要件とは、死亡日の前日において、死亡日
の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ
当該被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料
免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以
上あること(特例として、平成18年4月1日前にある死
亡については、死亡日の前日において、当該死亡日の
属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済
期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなけれ
ば、保険料納付要件を満たしたものとする。)


すなわち保険料を払わないと加入期間の3分の2を満た
さなくなるので、遺族基礎年金はでなくなってしまう
ということです。


支給される遺族の範囲としては、
1.妻については、下記2.の子と生計を同じくすること。
2.子については、現に婚姻してなく、18歳に達した
日以後の最初の3月31日までの間にあるか、20歳未満で
障害等級に該当する障害の状態にあること。


ちなみに給付金額は、年間794500円です。
また子供(18歳にに達する日以降の最初の3月31日まで
の間にある子及び20歳未満で障害等級に該当する子)
の生計維持をしていた場合は、遺族基礎年金に子1人に
つき(2人目まで)228600円加算され、3人目は76200円
加算される。