年末調整や確定申告で戻ってくる税金
いがいと知られていないこてです。
年末調整や確定申告で戻ってくる税金があります。
20歳を越えた子供のために払った国民年金保険料。
扶養している親のために払った介護保険料。
失業期間に自分で支払った国民年金保険料や国民健康保険料。
災害や盗難などの被害にあい損失を受けた場合に控除できる雑損所得。70 歳以上の人を扶養している場合に控除できる老人扶養親族控除。
同居している70 歳以上の老親を扶養している場合に控除できる同居老親控除などがあります。
ほんとうは戻ってくるのに、知らなかったために損をするのは
もったいないですので、注意が必要です。
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医療費控除
1年間に医療費が10万円以上(合計所得金額が
200万円以下の人は所得金額×5%以上)かかった
場合には、確定申告すると所得税を還付してもらえます。
医療費控除額は、その年にかかった医療費の
総額から生命保険からの入院給付金等を引いて、
控除額(10万円か合計所得金額×5%のいずれか
低い方)を引いた金額です。
控除の対象の医療費は、病院などで払った治療費、
薬代、入院費などはもちろんのこと、薬局で治療の
ために購入した医薬品代や治療のためにかかった
交通費や医療器具の購入費も含まれます。
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介護休業給付とは?
家族を介護するために休職する場合において、
休職中の賃金が休職前とくらべて80%未満に
低下している等の場合に、「介護休業給付金」
として支給されます。
支給される条件は、
1.被保険者の、配偶者・父母・子・配偶者の父母 。
または、被保険者が同居し、かつ扶養している
被保険者の、祖父母・兄弟姉妹・孫 の介護 を
行うために、介護休業を取得した一般被保険者
であること。
2.介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数
11日以上の月が12ヵ月以上あること。
3.各支給単位期間(休業開始日から、翌月の休業開始日
に応当する日の前日までの1ヵ月。) に、介護による
全日休業日が20日以上あること。
4.各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、
80%未満の賃金で雇用されていること。
です。
支給額は、休業前賃金の40%です。
介護休業給付」を支給されるには、 「介護休業給付支給申請書」
と 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」 を、
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。
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育児休業給付とは?
育児のために休職する場合において、休職中の賃金が休職前
とくらべて80%未満に低下している場合に、雇用保険から給付
を行うことです。
「育児休業給付」には、育児休業期間中に支給される
「育児休業基本給付金」と 育児休業終了後、職場復帰した場合に
支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。
「育児休業基本給付金」とは、 1歳未満(一定の要件を満たす場合は
1歳6ヶ月未満)の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者
であること。
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が
12ヵ月以上あること。
各支給単位期間 に、育児による全日休業日が20日以上あること。
(「支給単位期間」とは、休業開始日から、翌月の休業開始日に
応当する日の前日までの1ヵ月のことです。)
各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、80%未満
の賃金で雇用されていること。
以下の条件を満たす場合に支給されます。
なお、男性が育児休業を取得した場合も対象となります。
支給額は、休業前賃金の30%。
「育児休業者職場復帰給付金」とは、職場復帰後、雇用保険の
被保険者として引き続き6ヵ月間雇用されていると一時金にて
支給されます。
支給額は、休業前賃金の10%。
初めて「育児休業給付」を受けるには、 「支給申請書」に
「賃金月額証明書」を添えて、育児休業開始日から4ヵ月経過した
日の属する月までに、事業所の所在地を管轄するハローワークに
提出します。
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新会社法(新しい株式会社)
新会社法により、株式会社と有限会社が統合し、
以下のように変わります。
○最低資本金制度はなくなります。
○取締役、会計参与の任期は原則2年。監査役の任期は
原則4年。譲渡制限株式会社は定款により最大10年まで
延長ができます。
○取締役は、取締役会を置かない場合は、1人以上、
置く場合は3人以上です。ただし、取締役会を置かないことが
できるのは、譲渡制限会社だけです。
※公開会社-発行した株式の譲渡に際して会社の承認を
必要としない株式会社。
※譲渡制限株式-譲渡に際して会社の承認が必要となる式。
○株主の責任は、有限責任です。
また新会社法では、会計参与(一定の資格をもつ会計の
専門家。取締役と共同で計算書類を作成するもの。
第三者に対して、社外取締役と同様の責任を負う。)
の活用により、自由な機関設計が可能となります。
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新会社法(有限会社法の廃止)
新会社法の設立により、「商法」「有限会社法」
「株式会社の監査等に関する商法の規則に
関する法律(商法特例法)」が統一されます。
これにより、現行の「有限会社法」が廃止されます。
また、新会社法による最低資本金制度の撤廃により、
資本金1円でも株式会社が設立できるようになります。
よって、「有限会社法」の廃止により、新たに有限会社
を設立することができなくなります。
現在の有限会社は、そのまま有限会社のまま存続
することもできます。
もちろん、株式会社に組織変更することも可能に
なります。
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行政書士試験が改正される
行政書士試験が改正されようとしています。
改正点(総務省のホームページより)としては、
(1)試験科目の改廃 行政書士の業務に関し必要な法令等から「行政書士法」「戸籍法」「住民基本台帳法」「労働法」「税法」が削除。
また、行政法の出題範囲を明確化するため、行政法、
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、
国家賠償法及び地方自治法を中心とする。
「一般教養」を 「行政書士の業務に関連する一般知識等
(政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解)」
と変更する。
(2)科目別出題数出題数につき、「行政書士の業務に関し
必要な法令等から四十題、一般教養から二十題」を
「行政書士の業務に関し必要な法令等から四十六題、
行政書士の業務に関連する一般知識等から十四題」とする。
(3)試験日毎年「十月の第四日曜日」から「十一月の第二
日曜日」とする。
(4)試験時間30分拡大することとし、「午後一時から午後三時三十分まで」を「午後一時から午後四時まで」とする。
(5)合格発表日試験を実施する日の属する年度の1月の
「第三週」に属する日から1月の「第五週」に属する日とする。
実施時期平成18年度に実施される試験から、本改正内容を適用する。
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新会社法(設立時の定款記載3)
新会社法では、株式会社の設立に際して発行する
株式の総数を定款に記載する必要がなくなります。
よって定款を作成する際に発行する株式の総数を
定める必要もなくなります。
そこで新会社法では、定款記載事項である
「株式会社が発行する株式の総数(発行可能株式総数)」は、
引受後設立前に発起人全員の同意(募集設立では創立総会の決議)
によって授権資本の枠を定めることができるようになります。
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新会社法(設立時の定款記載2)
現行では、株式会社の設立に際して、
定款または発起人全員の同意で、発行する
株式の種類と総数を定めるとしています。
新会社法では、上記現行に加えて、株式の割当に
関する事項も、定款または発起人全員の同意により
定めるものとなります。
これは、現行では株式の割当方法に関する規定は
なかったにもかかわらず、実務上では、発起人の
引き受ける株式の種類や数が明らかにされていたので、
実状に合わせるように改正されるものです。
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新会社法(設立時の定款記載)
現行制度では、株式会社の設立時には、
「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」を
定款に記載しなければなりません。
しかし、会社の資本の金額は、原則株式の発行価格
によるため、発行する株式の総数を定款に記載しても
あまり意味がありません。
また、会社設立時に株式の引受人が払込を行わない
場合、発起人および設立時の取締役が引受と払込を
しなければなりません。
そこで引受または払込ができなければ、会社の設立は
無効になります。
これらのために新会社法では、株式会社の設立時に、
「株式会社の設立に際して出資される財産価額またはその最低額」
を定款記載事項としています。
設立時の出資額を記載することで、株式の総数を
記載しなくても出資が明確にされます。
また、会社設立時の出資される最低額を記載する
ことにより、出資に関する危険を軽減しました。
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