崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道 -8ページ目
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残業について

サービス残業、つきあい残業いろいろ日本の会社では
あるものが当然のような感じとなっていますが、法的
にはちゃんと基準が決まっていて、当然守れていなけ
れば労働基準法違反となります。

○労働基準法上の割増賃金について(特例は除く)

法定労働時間(1日8時間、週40時間)を越えた部
分については割増賃金となります。したがって、あま
りないと思いますが、就業規則等で所定労働時間が法
定労働時間に満たない時間が定められていた場合、法
定労働時間を超えるまでは、企業は残業代をつけなく
てもよいのです。

企業が、従業員に残業、休日出勤をさせるためには、
36協定(労働者過半数が参加している労働組合、
または労働者過半数を代表とするものとの協定)を
書面で労働基準監督所にとどかなければなりません。
提出してなかったらり、協定を超える残業をさせてい
た場合は労働基準法違反です。

またいくら協定を提出していても、残業させてよい上
限の時間が決まっています。
 1週間→15時間 2週間→27時間
 4週間→43時間 1ヶ月→45時間
 2ヶ月→81時間 3ヶ月→120時間
 1年 →300時間

割増賃金については、通常の賃金の2割5分以上、深
夜労働(22時から5時)については、2割5分以上
休日労働については、3割以上 残業+深夜は5割以
上、休日+深夜は6割以上割増しないといけないとさ
れています。

上記を守らなければ労働基準法違反です。
あなたの会社はどうですか?

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労働基準法①

労働基準法の条文にこういうものがあります。

 

「この法律で定める労働条件の基準は最低のもの
であるから、労働関係の当事者はこの基準を理由
として労働条件を低下させてはならない」

 

すなわち、自分の会社の今の条件が労働基準法以
下であったらそれは無効で、労働基準法以上まで
条件を上げなければなりません。

 

また労働基準法以上の条件であっても、労働基準
法の基準まで下げてはいけないのです。

 

あなたの会社はどうでしょうか?

 

今後、この基準とはどういうものか。ということ
をこのブログで紹介していきます。

 

自分の会社と是非くらべてみてください。
労働基準法以下の基準がけっこうあるのではない
のでしょうか?

 

是非見てみてください。

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ひさしぶりの日記

しばらく日記を更新していませんでした。

 

自分のホームページを更新していたからです。

こちらです。

 

これから開業をするためにいろいろ勉強をしな
ければならないのに、会社の仕事が忙しくて、
なかなか時間がとれません。

 

まあ、気分新たに頑張って、皆様に役立つ情報
を明日からどんどん提供していきたいと思って
います。

 

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僕が崖っぷちに陥ったわけ


おととし(2003年)に会社の業況がおかしくなる。
従業員全体に給与1割カット、ボーナス支給なしと
決定される。

2人目の子供が生まれたばかりで、マンション購入
をしたばかりの僕にとってこの決定は生活するのが
難しくなるほど死活問題だった。

社労士、行政書士の資格をどう使おうか迷っていた
時だったので、これはチャンスかもしれないと思い
実務経験を積むために、実務のおぼえられそうな会
社の総務に転職をする。

しかし、給料やポジションその他の約束がまったく
違ったため、約3ヶ月で退社。

その後結局は、業況のもちなおして元の会社に給料
大幅ダウンの条件をのみ再就職。

生活レベルは以前よりもだいぶ落ち、このままでは
破産してしまうのも目に見えています。

興味をもっていただいた方はこちらに詳しく書いてあります。

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今日からブログを始めます。

僕は、妻と小さな子供2人かかえ住宅ローンの返済が
苦しくなり(事情は今後の日記に書いていきます。)
元金は返済できず毎月利息だけ返済している金銭的に
崖っぷちのサラリーマンです。

2年半後には利息でけでなく元金も返済しなくてはな
らない状態になるので、このままでは破産破滅の道を
歩んでいくことになります。

そのため、最長2年半後をめどに社労士、行政書士と
して独立開業、貧乏脱出への挑戦を決意しました。

とはいえ、社労士の試験に合格してはや4年。行政書
士の試験に合格してはや3年。実務経験まったくなし
といった状態。

これからその独立開業までの道と役立つ情報を日記に
書いていきたいと思っています。

僕がその初めの段階としてやっているホームページで
す。http://jouhoukan.fc2web.com/
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