失業給付(基本手当)の支給は最長1年間 | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

失業給付(基本手当)の支給は最長1年間

基本手当が受給できる期間は原則離職日の翌日から1年間

(所定給付日数が330日の人は、1年に30 日を加えた日数)です。


たとえ所定給付日数が残っていても受給できません。


よって自分の所定給付日数によっては早めにハローワークで

求職の手続きをしないと、基本手当が所定給付日数分支給

されないケースもでてきます。


所定給付日数は、退職時の年齢と被保険者期間、退職理由

によって決まります。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。