失業中にアルバイトをしたら
基本手当は失業している時に支給されるものなので、
失業中にアルバイトしたら基本手当は受給できなく
なるのでしょうか?
答えはノーです。
失業期間中にアルバイトや内職なので収入を得たときは、
「失業認定申告書」に、仕事をした日数と収入の額を記入
して、失業認定日に提出します。
アルバイト等であれば、原則として次の支給時には働いた
日数分の基本手当は支給されません。
しかし、その基本手当の権利が失われるのではなく、
その日分は後に持ち越されます。
ただし、基本手当の受給期間の原則は「離職日の翌日から1年間」
なので、それを越える延長はされません。
また、内職等で収入を得たときは、収入によって
①基本手当が減額されず支給される。
②基本手当が減額して支給される。
③基本手当は支給されない。
これらの基準や内職の基準は、管轄のハローワークに
問い合わせてみるとよいでしょう。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。