失業中にアルバイトをしたら | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

失業中にアルバイトをしたら

基本手当は失業している時に支給されるものなので、

失業中にアルバイトしたら基本手当は受給できなく

なるのでしょうか?


答えはノーです。


失業期間中にアルバイトや内職なので収入を得たときは、

「失業認定申告書」に、仕事をした日数と収入の額を記入

して、失業認定日に提出します。


アルバイト等であれば、原則として次の支給時には働いた

日数分の基本手当は支給されません。


しかし、その基本手当の権利が失われるのではなく、

その日分は後に持ち越されます。


ただし、基本手当の受給期間の原則は「離職日の翌日から1年間」

なので、それを越える延長はされません。


また、内職等で収入を得たときは、収入によって

①基本手当が減額されず支給される。

②基本手当が減額して支給される。

③基本手当は支給されない。


これらの基準や内職の基準は、管轄のハローワークに

問い合わせてみるとよいでしょう。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。