失業給付(基本手当)の受給の手順 | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

失業給付(基本手当)の受給の手順

基本手当の支給を受けるには、ハローワークで失業状態で

あることを認めてもらわなければいけません。


失業中であるということは、働きたいけど職が見つからない

ということです。


なのでまず、ハローワークに求職の申し込みをします。


そこで失業が確認されてはじめて基本手当の受給資格

があるかどうかが決定されます。


そして、受給資格があると認められると「受給資格者証」が

交付されます。


基本手当の支給は、最初にハローワークへ行った日から

通算して7日間は「待期期間」として支給されません。


受給資格者は、原則最初にハローワークへ行った日から

起算して4週間に1回ずつハローワークへ行き、その直前

の28日の各日について失業の認定がされます。


その失業の認定がされるごとに支給が決定され、振り込まれます。

ただし、最初の失業認定日に支払われる基本手当は、

待期期間があるので21日分になります。


後日詳しく説明しますが、自己都合退職の場合は、基本手当

がすぐにはでません。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。