崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道 -2ページ目

退職時の社会保険料の取り扱いについて

会社を退職したら、今まで払ってきた健康保険や厚生年金

の保険料はこれからどのようにすればよいのでしょう。


退職時の社会保険の取扱いについての詳細です。

退職時の社会保険料の取り扱いについて


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退職後の確定申告について

会社員は、毎月の給料からその年払うであろう所得税の

見込み額が引かれています。


では、会社を辞めたらどうすればよいのでしょうか?


退職後の確定申告についての詳細です。

退職したら、確定申告で税金を取り戻そう


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退職後も教育訓練給付は使える?

教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者または被保険者
であったものが、一定の教育訓練給付対象講座を受けたときに、
費用の一部を国が肩代わりしてくれる制度です。


では、会社を辞めたらこの教育訓練給付制度は、使えないのでしょうか?


詳細です。

退職後も教育訓練給付は使える? です。


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退職後の健康保険(国民健康保険)

会社を退職すると、今までの健康保険は使えなくなります。


その後の方法のひとつに、国民健康保険に加入するという

方法があります。


退職後の国民健康保険の詳細です。
退職後の健康保険(国民健康保険) です。


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退職時の住民税について

住民税は、退職月によって給料から引かれる住民税の額が違います。住民税は、確定した前年の所得を計算して、6月から翌年の5月までの
1年間にわたって毎月の給料から引かれます。


思い出してください。就職1年目には引かれなかった住民税が2年目から
ひかれる人がほとんどだと思います。

住民税は、前年の所得に対して引かれるものだからです。

住民税はそのような特徴なので、退職月によって給料から引かれる
住民税額が異なります。何故そのようになるか。また、辞める月によっては住民税をはらう資金を確保しておかなければなりません。


詳細説明です。

退職時の住民税について


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知ってて得する法律情報

生活保護について

生活保護とは、収入がほとんどなく、生活するのが困難な場合に、

各自治体の福祉事務所に認められた場合に受けることができます。


生活保護には、いろいろな種類があります。


生活保護の種類などの詳細ページです。

生活保護について


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知ってて得する法律情報

生活保護の種類について

生活保護の種類は、いろいろとあり、世帯の状況に応じて、

必要なものが支給されます。


種類

生活扶助‥衣料費、食料費、光熱費等。

教育扶助‥教科書、学用品、学校給食費等。

住宅扶助‥家賃、補修等。

医療扶助‥治療、薬剤、治療材料等。

介護扶助‥居宅介護、福祉用具、住宅改修、施設介護等。

出産扶助‥出産費用。

生業扶助‥生業に必要な資金。

葬祭扶助。

その他。


保護の基準額や収入額は世帯単位で算出し、保護の適用は

世帯を単位で行います。


障害者加算。1・2級受給者や、精神障害者保健福祉手帳1・2級

を持つ人などには「障害者加算」が適用されます。


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生活保護を受けるには

生活保護は、収入がほとんどなく、生活するのが

困難な場合に、各自治体の福祉事務所に認められた場合、

生活保護を受けることができます。


具体的には、世帯の1ヶ月に必要な最低限度の生活費と、

その世帯の収入を比べ、収入が最低生活費に満たない

場合に、差額が支給されます。


ただし、財産があればまずその活用をはかること。

働けるのであれば働くこと。

親類やその他からの援助が受けられれば、生活保護より

そちらを優先することとなっています。


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国民生活金融公庫の新規開業資金

国民生活金融公庫の新規開業資金の詳細です。


融資限度額:設備資金 7200万円以内 運転資金 4800万円以内


返済期間 :設備資金 15年以内 運転資金 7年以内


借り入れの条件としては、


新たに開業する、または開業後5年以内で、かつ下記のうちどれか

一つでも該当することです。


1、現在勤務している会社と同じ業種の事業を始める場合で

現在の会社に勤続して6年以上、または同業種に通算して6年以上

勤務している。


2、大学等で習得した技能と密接に関連した職種に勤続して2年以上

勤務して、その職種と密接に関連した事業を始める。


3、技術やサービスなどに工夫をを加え、多様なニーズに対応する

事業を始める。


4、雇用の創出を伴う事業を始める。


さらに、新規開業資金については、一定の要件を満たす方は、

750万円以内に限り、無担保・無保証人で借りられる

「新創業融資制度」があります。


使いみち:開業時または開業後に必要となる事業資金

融資額 :750万円以内


返済期間 :運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)

設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)


利率: 基準利率+1.2%

担保・保証人 :不要


取扱期間 平成19年3月31日まで。


条件は、次の1~3のすべての要件に該当すること


1、新たに開業される、または開業して税務申告を2期終えていない。

2、 次のいずれかに該当する。

(1) 雇用の創出を伴う事業を始める。

(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する

   事業を始める。 

(3) 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人で、

   次のいずれかに該当する。

    (ア) 現在の企業に継続して6年以上勤めている。

    (イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている。


(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して

   2年以上勤めていて。、その職種と密接に関連した業種の

   事業を始める。


(5)既に開業している場合は、開業前に(1)~(4)のいずれかに

  該当すること。


3、 開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、

開業資金の2分の1以上の自己資金を確認できる。


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開業資金の融資制度

国民生活金融公庫では、新規に事業を始めようとする人や

初めて間もない人に対し、低利で、固定金利、長期返済、

元金据置もできる融資を行っています。


開業するにあたって資金がなく、銀行等からはまだ信用が

なく借り入れできない場合などには最適です。


ただし、例えば、今勤めている会社と同じ業種を始めるとか、

雇用の創出を伴う等の条件が必要な場合があります。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

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