退職後の失業手当のもらい方 | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

退職後の失業手当のもらい方

失業したら、一定の条件を満たした人は、雇用保険から

失業等給付の基本手当が支給されます。


では、支給される条件はどのようなものなのでしょう。


①離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること。

②離職後、ハローワークに求職の申し込みをしていること。の2点です。


求職の申し込みとは、自宅の住所地を管轄するハローワークに、

雇用保険被保険者証。離職票(退職してから10日ほどで会社から

受け取るもの。10日たっても届かない場合は、請求すること)。

印鑑。住民票または運転免許証。写真1枚。をもってすることです。


基本手当の受給できる期間は原則1年間です。

なのでできるだけ早く求職の申し込みをしましょう。


基本手当のもっと詳しい説明は、次回以降にします。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。