崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道 -5ページ目

退職後の諸手続きについて

会社を退職すると、健康保険や厚生年金等、今まで会社がやって

くれていた手続きを自分でしなければならなくなります。


また、会社は辞めていく社員に対しては、何も退職後の手続きについて

教えてくれない場合もあるでしょう。


必要な手続きとしては、


①失業給付をもらう場合は、住所地を管轄するハローワークに

「雇用保険被保険者証」(会社が保管している場合もあります。)と

「離職票」(会社に発行してもらうのでいつごろ受け取れるのか確認の必要あり。)

を持参しておこないます。


②健康保険は、現在使用している健康保険の被保険者証を会社に返します。

手続きをしないと無保険となってしまうため、現在の健康保険の

任意継続被保険者となるか、国民健康保険にはいるかを選択します。


③退職すると厚生年金から脱退するので、保険料納付期間に切れ目が

できないようにするために、国民年金に切り替えなくてはなりません。

手続きは、住所地の市町村役場で行います。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。

退職後の財形貯蓄について

財形貯蓄は、会社員のための貯蓄制度で、会社がこの制度を

導入している場合に限り利用できます。


よって退職したら、財形貯蓄として契約していた預貯金や保険は

解約しなければいけません。


ただし、退職日から1年以内に再就職し、新しい会社でも財形貯蓄

制度を導入していれば継続することができます。


前後の会社が利用している取扱期間がいっしょの場合は、

そのまま継続できます。


財形貯蓄の種類は、積立目的を限定しない一般財形。

住宅取得、増改築を目的とした財形住宅。

60歳以後の年金を目的とした財形年金。があります。


そのうち財形住宅と財形年金を合わせて元本550万円まで

(郵便局、生損保商品は385万円まで)利子が非課税となります。


ただし、積立目的以外の引き出し(退職による解約など)は非課税で

ついた利子に対し、20%の税金が課税されます。

(どこまで遡って課税されるかは商品等によって違う。)


なので退職後、次の会社で継続できるのであれば、

継続した方がよいでしょう。


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退職後も教育訓練給付は使える?

教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者または被保険者

であったものが、一定の教育訓練給付対象講座を受けたときに、

費用の一部を国が肩代わりしてくれる制度です。


対象は、

①教育訓練を開始した日に一般被保険者であった人で、受講開始日

までの間に雇用保険の被保険者として働いていた期間が継続して3年以上ある人。

②受講開始日には一般被保険者の資格はないが、被保険者資格を

喪失した日から受講開始日までの間が1年以内で、雇用保険の被保険者

として働いていた期間が継続して3年以上ある人。

です。


つまり、退職しても1年以内であれば活用できる可能性があるわけです。


ちなみに支給金額は、被保険者期間3年以上5年未満の人は給付率20%、

限度額10万円。

被保険者期間5年以上の人は給付率40%、限度額20万円です。


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社会保険労務士試験とは

社会保険労務士とは、労務人事管理、社会保険の国家資格で、

試験は1年に1回8月にあります。


資格ブームやスキルアップのため、毎年受験者が増え、5万人

を越えるほどになっています。


合格率はこのところ9%台で推移しています。


一見難しい試験のように思いますが、1年間真面目に勉強すれば

合格の可能性のあるレベルまではいくのではないかと思います。


ただ合格をねらえる同じくらいのレベルの人がいっぱいいるので、

あとは運です。


運がよければ1回で受かるでしょうし、わるければ数年かかります。


ちなみに僕は、4年前に1回で合格しましたが、かなり運がよかった

と思います。


参考書にも書いていないような問題もでますが、そのような問題は、

みなできません。


基本的な問題を落とさないのが、合格への近道です。


試験概要 です。

知ってて得する法律情報

このブログにて、いろいろな法律情報を書いていますが、


僕のホームページ


◆知ってて得する法律情報 というページにまとめてあります。


また、僕の波瀾万丈な会社員生活を

◆貧乏からの脱出 というページに書いてあります。


興味がありましたら、是非見てみてください。

青色申告のメリットについて

個人にて事業を始めた場合は、開業1ヶ月以内に

「個人事業の開廃業届出書」を提出します。


そして確定申告の方法として、「白色申告」または

「青色申告」のいずれかを選びます。


「青色申告」は、毎日の取引を帳簿に記録し、正確な所得

や税金の計算をすることが義務づけられているかわりに、

税金面でメリットを受けられる制度です。


具体的には、「白色申告」ではその年の赤字はそのままですが、

「青色申告」は、その年の赤字を3年先まて繰り越せます。


赤字の次の年に黒字となっても、前年の赤字と相殺できるので、

税金の軽減になります。


またその他のメリットとしては、「青色申告特別控除」があります。

これは、貸借対象表に記入すれば最高55万円、記入しなくても

最高10万円の控除になります。


しかし、「青色申告」には毎日の帳簿づけが義務づけられついるため、

自分にとってはどちらがよいかよく考えてから選択してください。


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会社を退職したら、確定申告て税金を取り戻そう

所得税は、収入から必要経費を引いた所得金額から、

いろいろな所得控除を引いた残りの「課税対象額」に

税率を掛けて算出します。


会社員は、毎月の給料からその年払うであろう所得税

の見込み額が引かれています。


会社員であれば会社がしてくれる年末調整で、本来の

税額と見込みで払った税額の差額を精算するのですが、

年の途中で退職した人は、年末調整をしてもらえないので、

その年に再就職しなかった場合には、自分で確定申告します。


年の途中で退職した場合には、多く納めすぎている場合

が多いので、税金が戻ってくるケースが多いでしょう。


年内に再就職した場合は、前の会社から源泉徴収票をもらい、

新しい会社に提出すれば、両方をあわせて年末調整をして

もらえます。


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退職後の健康保険(国民健康保険)

会社を退職すると、今までの健康保険は使えなくなります。


そのため、

①同じ健康保険の任意継続被保険者になる。

②国民健康保険に加入する。

③家族の扶養になる。

という方法がありますが、

そのうちの国民健康保険について説明します。


国民健康保険の運営主体は、市区町村あるいは同一の職業に

属する人で構成する国民健康保険組合です。


市区町村、国保組合の財政状況はそれぞれ違うので、保険料にも差がでます。

保険料率は、それぞれが知事と協議のうえ、決められるからです。


保険料は、世帯単位で徴収、納付することになり、額は世帯の収入、

人数、資産等を組み合わせて算出されます。


1 世帯あたりの年間保険料の最高額は53万円と決められています。

所得の低い世帯には、保険料の減免措置もあります。


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退職した後に出産したら

妊娠して会社を辞める場合、いつ辞めるのがよいのでしょうか?


①健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある。

②退職してから6ヶ月以内に分娩の日がある。


場合に出産手当金が支給されます。


支給額は、標準報酬日額の6割で、支給されるのは分娩以前42日

と分娩後56日の98日分です。


健康保険の場合、被保険者本人が出産すると「出産育児一時金」

が支給され、被扶養者が出産すると「家族出産育児一時金」が

支給されます。


1年以上継続して健康保険に加入して、退職してから6ヶ月以内で

分娩し、その時に被扶養者なら「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」

の両方もらえそうですが、どちらかを選ぶことになります。

(健康保険によっては付加給付という上乗せしてくれる場合があるので

有利な方を選択してください)。


支給額は、子供1人につき30万円です。双生児の場合は、60万円です。


支給される対象は、「妊娠から4ヶ月以上の分娩」の場合です。

妊娠4ヶ月以上であれば、人工妊娠中絶した場合でも、流産した場合でも

支給されます。


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退職月によって住民税はまとめて払うこともある

住民税は、確定した前年の所得を計算して、6月から翌年の5月までの

1年間にわたって毎月の給料から引かれます。


思い出してください。就職1年目には引かれなかった住民税が2年目から

ひかれる人がほとんどだと思います。


住民税は、前年の所得に対して引かれるものだからです。


住民税はそのような特徴なので、退職月によって給料から引かれる

住民税額が異なります。


1月から5月に退職の場合は、退職の月の給料から1月から5月までに

納付するはずだった住民税が引かれます。


1月に退職する場合は、1月から5月までの分がまとめて引かれてしまうのです。


よって給料がいつもよりずっと少なくなるのです。


6月から12月までに退職する場合は、納付方法が異なります。


退職月の給料から引かれるのは、その月の住民税だけで、残る来年の5月

までの分は、市町村からの通知がきます。


それにより、1度にまとめて納付するか、数回に分けて納付するか選ぶことができます。


このように、退職月によって住民税はまとめて払わなくてはならない場合があるため、

住民税額をどう確保するのか考えておく必要があります。


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