退職の理由によって基本手当の開始時期は違う | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

退職の理由によって基本手当の開始時期は違う

基本手当は、原則最初に求職の申し込みをした以後、

通算して7日間の待期期間を経て、8日目から支給されます。


しかしこれは、倒産やリストラや定年で退職した場合です。


自己都合退職の人は、1ヶ月以上3ヶ月以内の間で

公共職業安定所長の定める期間「給付制限期間」が

設けられています。


よって自己都合退職の人は、すぐには基本手当がでません。


基本手当を受給するために、最初にハローワークに離職票を

提出しますが、離職票に書かれた退職の理由次第で、

基本手当の支給開始時期や所定給付日数が違ってきます。


また、自己都合退職でも、健康上の理由やその他理由が

正当なものと認められた場合は、給付制限されないこともあります。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。