退職の理由によって基本手当の開始時期は違う
基本手当は、原則最初に求職の申し込みをした以後、
通算して7日間の待期期間を経て、8日目から支給されます。
しかしこれは、倒産やリストラや定年で退職した場合です。
自己都合退職の人は、1ヶ月以上3ヶ月以内の間で
公共職業安定所長の定める期間「給付制限期間」が
設けられています。
よって自己都合退職の人は、すぐには基本手当がでません。
基本手当を受給するために、最初にハローワークに離職票を
提出しますが、離職票に書かれた退職の理由次第で、
基本手当の支給開始時期や所定給付日数が違ってきます。
また、自己都合退職でも、健康上の理由やその他理由が
正当なものと認められた場合は、給付制限されないこともあります。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。