退職月によって住民税はまとめて払うこともある
住民税は、確定した前年の所得を計算して、6月から翌年の5月までの
1年間にわたって毎月の給料から引かれます。
思い出してください。就職1年目には引かれなかった住民税が2年目から
ひかれる人がほとんどだと思います。
住民税は、前年の所得に対して引かれるものだからです。
住民税はそのような特徴なので、退職月によって給料から引かれる
住民税額が異なります。
1月から5月に退職の場合は、退職の月の給料から1月から5月までに
納付するはずだった住民税が引かれます。
1月に退職する場合は、1月から5月までの分がまとめて引かれてしまうのです。
よって給料がいつもよりずっと少なくなるのです。
6月から12月までに退職する場合は、納付方法が異なります。
退職月の給料から引かれるのは、その月の住民税だけで、残る来年の5月
までの分は、市町村からの通知がきます。
それにより、1度にまとめて納付するか、数回に分けて納付するか選ぶことができます。
このように、退職月によって住民税はまとめて払わなくてはならない場合があるため、
住民税額をどう確保するのか考えておく必要があります。
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