退職後の健康保険(国民健康保険) | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

退職後の健康保険(国民健康保険)

会社を退職すると、今までの健康保険は使えなくなります。


そのため、

①同じ健康保険の任意継続被保険者になる。

②国民健康保険に加入する。

③家族の扶養になる。

という方法がありますが、

そのうちの国民健康保険について説明します。


国民健康保険の運営主体は、市区町村あるいは同一の職業に

属する人で構成する国民健康保険組合です。


市区町村、国保組合の財政状況はそれぞれ違うので、保険料にも差がでます。

保険料率は、それぞれが知事と協議のうえ、決められるからです。


保険料は、世帯単位で徴収、納付することになり、額は世帯の収入、

人数、資産等を組み合わせて算出されます。


1 世帯あたりの年間保険料の最高額は53万円と決められています。

所得の低い世帯には、保険料の減免措置もあります。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。