退職後の健康保険(国民健康保険)
会社を退職すると、今までの健康保険は使えなくなります。
そのため、
①同じ健康保険の任意継続被保険者になる。
②国民健康保険に加入する。
③家族の扶養になる。
という方法がありますが、
そのうちの国民健康保険について説明します。
国民健康保険の運営主体は、市区町村あるいは同一の職業に
属する人で構成する国民健康保険組合です。
市区町村、国保組合の財政状況はそれぞれ違うので、保険料にも差がでます。
保険料率は、それぞれが知事と協議のうえ、決められるからです。
保険料は、世帯単位で徴収、納付することになり、額は世帯の収入、
人数、資産等を組み合わせて算出されます。
1 世帯あたりの年間保険料の最高額は53万円と決められています。
所得の低い世帯には、保険料の減免措置もあります。
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