退職後も教育訓練給付は使える?
教育訓練給付制度とは、雇用保険の被保険者または被保険者
であったものが、一定の教育訓練給付対象講座を受けたときに、
費用の一部を国が肩代わりしてくれる制度です。
対象は、
①教育訓練を開始した日に一般被保険者であった人で、受講開始日
までの間に雇用保険の被保険者として働いていた期間が継続して3年以上ある人。
②受講開始日には一般被保険者の資格はないが、被保険者資格を
喪失した日から受講開始日までの間が1年以内で、雇用保険の被保険者
として働いていた期間が継続して3年以上ある人。
です。
つまり、退職しても1年以内であれば活用できる可能性があるわけです。
ちなみに支給金額は、被保険者期間3年以上5年未満の人は給付率20%、
限度額10万円。
被保険者期間5年以上の人は給付率40%、限度額20万円です。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。