退職した後に出産したら
妊娠して会社を辞める場合、いつ辞めるのがよいのでしょうか?
①健康保険の被保険者期間が継続して1年以上ある。
②退職してから6ヶ月以内に分娩の日がある。
場合に出産手当金が支給されます。
支給額は、標準報酬日額の6割で、支給されるのは分娩以前42日
と分娩後56日の98日分です。
健康保険の場合、被保険者本人が出産すると「出産育児一時金」
が支給され、被扶養者が出産すると「家族出産育児一時金」が
支給されます。
1年以上継続して健康保険に加入して、退職してから6ヶ月以内で
分娩し、その時に被扶養者なら「出産育児一時金」と「家族出産育児一時金」
の両方もらえそうですが、どちらかを選ぶことになります。
(健康保険によっては付加給付という上乗せしてくれる場合があるので
有利な方を選択してください)。
支給額は、子供1人につき30万円です。双生児の場合は、60万円です。
支給される対象は、「妊娠から4ヶ月以上の分娩」の場合です。
妊娠4ヶ月以上であれば、人工妊娠中絶した場合でも、流産した場合でも
支給されます。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。