退職後の財形貯蓄について | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

退職後の財形貯蓄について

財形貯蓄は、会社員のための貯蓄制度で、会社がこの制度を

導入している場合に限り利用できます。


よって退職したら、財形貯蓄として契約していた預貯金や保険は

解約しなければいけません。


ただし、退職日から1年以内に再就職し、新しい会社でも財形貯蓄

制度を導入していれば継続することができます。


前後の会社が利用している取扱期間がいっしょの場合は、

そのまま継続できます。


財形貯蓄の種類は、積立目的を限定しない一般財形。

住宅取得、増改築を目的とした財形住宅。

60歳以後の年金を目的とした財形年金。があります。


そのうち財形住宅と財形年金を合わせて元本550万円まで

(郵便局、生損保商品は385万円まで)利子が非課税となります。


ただし、積立目的以外の引き出し(退職による解約など)は非課税で

ついた利子に対し、20%の税金が課税されます。

(どこまで遡って課税されるかは商品等によって違う。)


なので退職後、次の会社で継続できるのであれば、

継続した方がよいでしょう。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。