退職後の財形貯蓄について
財形貯蓄は、会社員のための貯蓄制度で、会社がこの制度を
導入している場合に限り利用できます。
よって退職したら、財形貯蓄として契約していた預貯金や保険は
解約しなければいけません。
ただし、退職日から1年以内に再就職し、新しい会社でも財形貯蓄
制度を導入していれば継続することができます。
前後の会社が利用している取扱期間がいっしょの場合は、
そのまま継続できます。
財形貯蓄の種類は、積立目的を限定しない一般財形。
住宅取得、増改築を目的とした財形住宅。
60歳以後の年金を目的とした財形年金。があります。
そのうち財形住宅と財形年金を合わせて元本550万円まで
(郵便局、生損保商品は385万円まで)利子が非課税となります。
ただし、積立目的以外の引き出し(退職による解約など)は非課税で
ついた利子に対し、20%の税金が課税されます。
(どこまで遡って課税されるかは商品等によって違う。)
なので退職後、次の会社で継続できるのであれば、
継続した方がよいでしょう。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。