青色申告のメリットについて
個人にて事業を始めた場合は、開業1ヶ月以内に
「個人事業の開廃業届出書」を提出します。
そして確定申告の方法として、「白色申告」または
「青色申告」のいずれかを選びます。
「青色申告」は、毎日の取引を帳簿に記録し、正確な所得
や税金の計算をすることが義務づけられているかわりに、
税金面でメリットを受けられる制度です。
具体的には、「白色申告」ではその年の赤字はそのままですが、
「青色申告」は、その年の赤字を3年先まて繰り越せます。
赤字の次の年に黒字となっても、前年の赤字と相殺できるので、
税金の軽減になります。
またその他のメリットとしては、「青色申告特別控除」があります。
これは、貸借対象表に記入すれば最高55万円、記入しなくても
最高10万円の控除になります。
しかし、「青色申告」には毎日の帳簿づけが義務づけられついるため、
自分にとってはどちらがよいかよく考えてから選択してください。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
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