青色申告のメリットについて | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

青色申告のメリットについて

個人にて事業を始めた場合は、開業1ヶ月以内に

「個人事業の開廃業届出書」を提出します。


そして確定申告の方法として、「白色申告」または

「青色申告」のいずれかを選びます。


「青色申告」は、毎日の取引を帳簿に記録し、正確な所得

や税金の計算をすることが義務づけられているかわりに、

税金面でメリットを受けられる制度です。


具体的には、「白色申告」ではその年の赤字はそのままですが、

「青色申告」は、その年の赤字を3年先まて繰り越せます。


赤字の次の年に黒字となっても、前年の赤字と相殺できるので、

税金の軽減になります。


またその他のメリットとしては、「青色申告特別控除」があります。

これは、貸借対象表に記入すれば最高55万円、記入しなくても

最高10万円の控除になります。


しかし、「青色申告」には毎日の帳簿づけが義務づけられついるため、

自分にとってはどちらがよいかよく考えてから選択してください。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。