介護休業給付とは? | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

介護休業給付とは?

家族を介護するために休職する場合において、

休職中の賃金が休職前とくらべて80%未満に

低下している等の場合に、「介護休業給付金」

として支給されます。


支給される条件は、

1.被保険者の、配偶者・父母・子・配偶者の父母 。

または、被保険者が同居し、かつ扶養している

被保険者の、祖父母・兄弟姉妹・孫 の介護 を

行うために、介護休業を取得した一般被保険者

であること。


2.介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数

11日以上の月が12ヵ月以上あること。


3.各支給単位期間(休業開始日から、翌月の休業開始日

に応当する日の前日までの1ヵ月。) に、介護による

全日休業日が20日以上あること。


4.各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、

80%未満の賃金で雇用されていること。

です。


支給額は、休業前賃金の40%です。


介護休業給付」を支給されるには、 「介護休業給付支給申請書」

と 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」 を、

事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。