介護休業給付とは?
家族を介護するために休職する場合において、
休職中の賃金が休職前とくらべて80%未満に
低下している等の場合に、「介護休業給付金」
として支給されます。
支給される条件は、
1.被保険者の、配偶者・父母・子・配偶者の父母 。
または、被保険者が同居し、かつ扶養している
被保険者の、祖父母・兄弟姉妹・孫 の介護 を
行うために、介護休業を取得した一般被保険者
であること。
2.介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数
11日以上の月が12ヵ月以上あること。
3.各支給単位期間(休業開始日から、翌月の休業開始日
に応当する日の前日までの1ヵ月。) に、介護による
全日休業日が20日以上あること。
4.各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、
80%未満の賃金で雇用されていること。
です。
支給額は、休業前賃金の40%です。
介護休業給付」を支給されるには、 「介護休業給付支給申請書」
と 「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」 を、
事業所の所在地を管轄するハローワークに提出。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。