育児休業給付とは?
育児のために休職する場合において、休職中の賃金が休職前
とくらべて80%未満に低下している場合に、雇用保険から給付
を行うことです。
「育児休業給付」には、育児休業期間中に支給される
「育児休業基本給付金」と 育児休業終了後、職場復帰した場合に
支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。
「育児休業基本給付金」とは、 1歳未満(一定の要件を満たす場合は
1歳6ヶ月未満)の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者
であること。
育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が
12ヵ月以上あること。
各支給単位期間 に、育児による全日休業日が20日以上あること。
(「支給単位期間」とは、休業開始日から、翌月の休業開始日に
応当する日の前日までの1ヵ月のことです。)
各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、80%未満
の賃金で雇用されていること。
以下の条件を満たす場合に支給されます。
なお、男性が育児休業を取得した場合も対象となります。
支給額は、休業前賃金の30%。
「育児休業者職場復帰給付金」とは、職場復帰後、雇用保険の
被保険者として引き続き6ヵ月間雇用されていると一時金にて
支給されます。
支給額は、休業前賃金の10%。
初めて「育児休業給付」を受けるには、 「支給申請書」に
「賃金月額証明書」を添えて、育児休業開始日から4ヵ月経過した
日の属する月までに、事業所の所在地を管轄するハローワークに
提出します。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。