育児休業給付とは? | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

育児休業給付とは?

育児のために休職する場合において、休職中の賃金が休職前

とくらべて80%未満に低下している場合に、雇用保険から給付

を行うことです。


「育児休業給付」には、育児休業期間中に支給される

「育児休業基本給付金」と 育児休業終了後、職場復帰した場合に

支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。


「育児休業基本給付金」とは、 1歳未満(一定の要件を満たす場合は

1歳6ヶ月未満)の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者

であること。


育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が

12ヵ月以上あること。


各支給単位期間 に、育児による全日休業日が20日以上あること。

(「支給単位期間」とは、休業開始日から、翌月の休業開始日に

応当する日の前日までの1ヵ月のことです。)


各支給単位期間において、休業開始時賃金にくらべて、80%未満

の賃金で雇用されていること。


以下の条件を満たす場合に支給されます。


なお、男性が育児休業を取得した場合も対象となります。


支給額は、休業前賃金の30%。


「育児休業者職場復帰給付金」とは、職場復帰後、雇用保険の

被保険者として引き続き6ヵ月間雇用されていると一時金にて

支給されます。


支給額は、休業前賃金の10%。


初めて「育児休業給付」を受けるには、 「支給申請書」に

「賃金月額証明書」を添えて、育児休業開始日から4ヵ月経過した

日の属する月までに、事業所の所在地を管轄するハローワークに

提出します。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。