新会社法(新しい株式会社)
新会社法により、株式会社と有限会社が統合し、
以下のように変わります。
○最低資本金制度はなくなります。
○取締役、会計参与の任期は原則2年。監査役の任期は
原則4年。譲渡制限株式会社は定款により最大10年まで
延長ができます。
○取締役は、取締役会を置かない場合は、1人以上、
置く場合は3人以上です。ただし、取締役会を置かないことが
できるのは、譲渡制限会社だけです。
※公開会社-発行した株式の譲渡に際して会社の承認を
必要としない株式会社。
※譲渡制限株式-譲渡に際して会社の承認が必要となる式。
○株主の責任は、有限責任です。
また新会社法では、会計参与(一定の資格をもつ会計の
専門家。取締役と共同で計算書類を作成するもの。
第三者に対して、社外取締役と同様の責任を負う。)
の活用により、自由な機関設計が可能となります。
その他いろいろ得する法律情報の紹介です。
◆知ってて得する法律情報 です。