新会社法(新しい株式会社) | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

新会社法(新しい株式会社)

新会社法により、株式会社と有限会社が統合し、

以下のように変わります。


○最低資本金制度はなくなります。


○取締役、会計参与の任期は原則2年。監査役の任期は

原則4年。譲渡制限株式会社は定款により最大10年まで

延長ができます。


○取締役は、取締役会を置かない場合は、1人以上、

置く場合は3人以上です。ただし、取締役会を置かないことが

できるのは、譲渡制限会社だけです。


※公開会社-発行した株式の譲渡に際して会社の承認を

必要としない株式会社。

※譲渡制限株式-譲渡に際して会社の承認が必要となる式。


○株主の責任は、有限責任です。


また新会社法では、会計参与(一定の資格をもつ会計の

専門家。取締役と共同で計算書類を作成するもの。

第三者に対して、社外取締役と同様の責任を負う。)

の活用により、自由な機関設計が可能となります。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。