新会社法(設立時の定款記載3) | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

新会社法(設立時の定款記載3)

新会社法では、株式会社の設立に際して発行する

株式の総数を定款に記載する必要がなくなります。


よって定款を作成する際に発行する株式の総数を

定める必要もなくなります。


そこで新会社法では、定款記載事項である

「株式会社が発行する株式の総数(発行可能株式総数)」は、

引受後設立前に発起人全員の同意(募集設立では創立総会の決議)

によって授権資本の枠を定めることができるようになります。


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