新会社法(設立時の定款記載) | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

新会社法(設立時の定款記載)

現行制度では、株式会社の設立時には、

「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」を

定款に記載しなければなりません。


しかし、会社の資本の金額は、原則株式の発行価格

によるため、発行する株式の総数を定款に記載しても

あまり意味がありません。


また、会社設立時に株式の引受人が払込を行わない

場合、発起人および設立時の取締役が引受と払込を

しなければなりません。


そこで引受または払込ができなければ、会社の設立は

無効になります。


これらのために新会社法では、株式会社の設立時に、

「株式会社の設立に際して出資される財産価額またはその最低額」

を定款記載事項としています。


設立時の出資額を記載することで、株式の総数を

記載しなくても出資が明確にされます。


また、会社設立時の出資される最低額を記載する

ことにより、出資に関する危険を軽減しました。


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