新会社法(設立時の定款記載)
現行制度では、株式会社の設立時には、
「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」を
定款に記載しなければなりません。
しかし、会社の資本の金額は、原則株式の発行価格
によるため、発行する株式の総数を定款に記載しても
あまり意味がありません。
また、会社設立時に株式の引受人が払込を行わない
場合、発起人および設立時の取締役が引受と払込を
しなければなりません。
そこで引受または払込ができなければ、会社の設立は
無効になります。
これらのために新会社法では、株式会社の設立時に、
「株式会社の設立に際して出資される財産価額またはその最低額」
を定款記載事項としています。
設立時の出資額を記載することで、株式の総数を
記載しなくても出資が明確にされます。
また、会社設立時の出資される最低額を記載する
ことにより、出資に関する危険を軽減しました。
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