新会社法(設立時の定款記載2) | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

新会社法(設立時の定款記載2)

現行では、株式会社の設立に際して、

定款または発起人全員の同意で、発行する

株式の種類と総数を定めるとしています。


新会社法では、上記現行に加えて、株式の割当に

関する事項も、定款または発起人全員の同意により

定めるものとなります。


これは、現行では株式の割当方法に関する規定は

なかったにもかかわらず、実務上では、発起人の

引き受ける株式の種類や数が明らかにされていたので、

実状に合わせるように改正されるものです。


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