新会社法(設立時の定款記載2)
現行では、株式会社の設立に際して、
定款または発起人全員の同意で、発行する
株式の種類と総数を定めるとしています。
新会社法では、上記現行に加えて、株式の割当に
関する事項も、定款または発起人全員の同意により
定めるものとなります。
これは、現行では株式の割当方法に関する規定は
なかったにもかかわらず、実務上では、発起人の
引き受ける株式の種類や数が明らかにされていたので、
実状に合わせるように改正されるものです。
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