労働基準法① | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

労働基準法①

労働基準法の条文にこういうものがあります。

 

「この法律で定める労働条件の基準は最低のもの
であるから、労働関係の当事者はこの基準を理由
として労働条件を低下させてはならない」

 

すなわち、自分の会社の今の条件が労働基準法以
下であったらそれは無効で、労働基準法以上まで
条件を上げなければなりません。

 

また労働基準法以上の条件であっても、労働基準
法の基準まで下げてはいけないのです。

 

あなたの会社はどうでしょうか?

 

今後、この基準とはどういうものか。ということ
をこのブログで紹介していきます。

 

自分の会社と是非くらべてみてください。
労働基準法以下の基準がけっこうあるのではない
のでしょうか?

 

是非見てみてください。

人生の悩み解消法律生活情報館

 

労働基準法解釈総覧第11版

著者:厚生労働省労働基準局

出版社:労働調査会

本体価格:4,219円

 

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