国民生活金融公庫の新規開業資金 | 崖っぷちサラリーマンの社労士行政書士開業への道

国民生活金融公庫の新規開業資金

国民生活金融公庫の新規開業資金の詳細です。


融資限度額:設備資金 7200万円以内 運転資金 4800万円以内


返済期間 :設備資金 15年以内 運転資金 7年以内


借り入れの条件としては、


新たに開業する、または開業後5年以内で、かつ下記のうちどれか

一つでも該当することです。


1、現在勤務している会社と同じ業種の事業を始める場合で

現在の会社に勤続して6年以上、または同業種に通算して6年以上

勤務している。


2、大学等で習得した技能と密接に関連した職種に勤続して2年以上

勤務して、その職種と密接に関連した事業を始める。


3、技術やサービスなどに工夫をを加え、多様なニーズに対応する

事業を始める。


4、雇用の創出を伴う事業を始める。


さらに、新規開業資金については、一定の要件を満たす方は、

750万円以内に限り、無担保・無保証人で借りられる

「新創業融資制度」があります。


使いみち:開業時または開業後に必要となる事業資金

融資額 :750万円以内


返済期間 :運転資金5年以内(うち据置期間6ヵ月以内)

設備資金7年以内(うち据置期間6ヵ月以内)


利率: 基準利率+1.2%

担保・保証人 :不要


取扱期間 平成19年3月31日まで。


条件は、次の1~3のすべての要件に該当すること


1、新たに開業される、または開業して税務申告を2期終えていない。

2、 次のいずれかに該当する。

(1) 雇用の創出を伴う事業を始める。

(2) 技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する

   事業を始める。 

(3) 現在勤めている企業と同じ業種の事業を始める人で、

   次のいずれかに該当する。

    (ア) 現在の企業に継続して6年以上勤めている。

    (イ) 現在の企業と同じ業種に通算して6年以上勤めている。


(4) 大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して

   2年以上勤めていて。、その職種と密接に関連した業種の

   事業を始める。


(5)既に開業している場合は、開業前に(1)~(4)のいずれかに

  該当すること。


3、 開業前または開業後で税務申告を終えていない場合は、

開業資金の2分の1以上の自己資金を確認できる。


その他いろいろ得する法律情報の紹介です。

◆知ってて得する法律情報 です。